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2024/07/19
『万雑』返金訴訟の後追い記事。判決はどうなった?
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有限会社ランド・プラン

万雑 返還訴訟の判決結果が出ました。

これに関しては以前もこのブログでご紹介しております。

万雑(まんぞう)返金で提訴。氷見実家の男性

結果としては『請求棄却』。つまり原告の『不当に支払わされた万雑を返せ』という主張が認められなかったという事です。

この判決を一言でいえば。『地域コミュニティにおける慣習を重視』したと言えるのでは無いでしょうか。

確かに原告が主張される通り、万雑には『法的根拠』はありません。どこを探してもそれを支払うべき根拠条文などはありませんからね。

しかし、実際にその地域コミュニティを維持管理する為に必要な制度として『万雑という慣習』が生まれたわけです。

法的根拠が無いからと言って、その地域コミュニティの維持管理に必要とされている『慣習』を否定する事は出来ない。という事なのでは無いかと受け止めています。

『慣習法』などという言葉もありますからね。

ちなみに。私が好きな言葉でこういうのがあります。

法はすべて正義(公平)と慣習とに由来する

これで考えると。

いかに法律とは言え、その元々の根拠となっているのは『公平』と『慣習』という事です。今回はこの『公平と慣習』という部分が強く意識されたのではないかと。

とはいえ、慣習なら何でも許されるわけではありません。許されない慣習もあるわけですよ。

たとえを出すのは憚られますが、日本でも古来、『現代では絶対に許されない』色んな『風習・しきたり・因習』があったでしょう?

しかしそれらは、時代を経てどんどん淘汰されていきました。最近話題になった優生保護法の件もそうかも知れません。現代では決して許されない事が、過去にはフツーにあったんですよ。

そう考えると。

万雑という慣習は今に至るまで淘汰されていません。つまり万雑は『現代でも必要なものであり、違法性が認められる程の慣習ではない』と判断されたのでは無いかと思っています。

『実際に住んでないのに?』とか『農家じゃないのに?』といった細かい話もありますけどね。しかし、その辺を踏まえて考えても違法な慣習とは言えないって事なんでしょう。

今後、どうなっていくかは分かりませんけどね。

時代が変われば慣習も変わり、慣習が変われば法も変わります。つまり、法は後追いに過ぎないって事です。

という事で。

以上が万雑返金訴訟に関する後追い記事でしたが、今回の万雑訴訟が『自治会』そして『地域の慣習』というものを考えるに当たって大変有意義なきっかけとなった事は間違いありません。

原告の方が今回の問題提起をされた事に対し、心から敬意を表します。


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