後悔しない中古住宅選び、第三の原則は『道路篇(接道篇)』です。
文言としては
物件調査は道路に始まって道路に終わる。見た目の道路に騙されるな
になります。
不動産業界には本当に『物件調査は道路に始まった道路に終わる』という言葉があります。それだけ不動産取引において『道路は大事だよ!』という事なんですが。
『道路に終わる』という意味には。道路調査をちゃんと出来るようになったら不動産業者として一応修業完了という意味合いもあります。
つまり。それだけ道路調査は不動産業者にとっても難しいという事なんです。
しかし、その難しさを説明する前に。
大前提として『何故不動産取引において道路が大事なのか?』の説明が大事になってきます。この点については『建築基準法』に定められている『接道義務』の話になってきます。
接道義務(せつどうぎむ)とは。ざっくり言うと。ある敷地に建物を建てる場合、その敷地が幅員4m以上の道路に2メートル以上接しなければならないとする義務の事です。
めちゃくちゃザックリ書いてます。
途中、道路を太字にしたのは。
この道路が『建築基準法上に定められている道路』の事を指しており、その他の道路では認められないので、その注意喚起の為に太字にしています。
・・・
『その他の道路って何!?!?』という所なんですが、この辺がややこしいんですよ。
とはいえ。
このブログは『不動産業者を育てる事』を目的としておらず、『一般消費者の方の役に立つ事』を目的としていますので、詳しくは書きません。とにかく大事なのは!
建築基準法で定められている『接道義務』を満たしている道路かどうかは、調査してみないと分からない。という事なんです。
パッと見、どうみても『道路』であったとしても、その道路が『建築基準法上の道路ではない』場合も多々あるからです。
面倒くさいですねえ。イヤですねえ。
しかし、一般の方が自ら道路調査を行う必要はまず無くて、基本的にはこの『接道義務』に関する調査は不動産業者の仕事になります。なので、皆さんの役割としては『その物件の道路状況を不動産業者からしっかり聞く事』になります。
道路の話なんか、面白くもなんともありません。しかし、気になる物件があるのであれば必ず道路状況は『詳しく』聞いておかないといけません。
詳しく。です。
道路の中には『私道』もあります。そして、私道であっても建築基準法上の道路に該当する場合もある(位置指定道路)んです。つまり、私道でも全く問題の無い道路もあるんですよ。
私道って何か怖く無いです?でも、全く怖くない私道もあるんですよ。逆に、怖い私道もありますけど・・・
ますます面倒くさいですねえ。イヤですねえ。
しかし、繰り返しますがあなた自身が道路を調査する必要はありません。不動産業者がしっかり調査しているはずなので、気になる物件がある場合は、その物件を扱っている不動産業者からしっかりと内容を聞き取って下さい。
その不動産業者がしっかり調査していなくて、説明を聞いても良く分からない場合は!
『まだ修行中の不動産業者なんだな』と思っていただいて結構です。
とにかく道路は色んな事があります。間口が広くて奥が深い話になりますので、全ての注意喚起をする事は不可能です。
と言う事で今回は。
『物件調査は道路に始まって道路に終わるんだったな。それ位、大切で難しい事なんだ。興味を持って話を聞こう』
という事だけで結構です!
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