確定申告真っ盛りです。と言う事で昨日もお客さんの書類を確認してまして、本日も別のお客さんとその辺のお話をしていたのですが、ふと『登記事項証明書』の話になりました。
私の方で「必要書類についてはこのブログを参考にして下さい」とご連絡したんですが、お客さんの方から「既に税務署に書類を提出してしまったんですが、登記事項証明書ってのは出してないです!大丈夫ですかね!?」というご質問をいただきました。
登記事項証明書。ご存知の方は当然のように知っていて、知らない方にとっては『何それ?』でお馴染みのアレです。しかし今回は登記事項証明書の事を言いたいわけじゃないので、説明は割愛します。
とにかく住宅ローン控除の確定申告には登記事項証明書が必要!と、今までの私は理解していたので、弊社で取引をいただいたお客さんには必ずこの登記事項証明書をお送りしているんです(住宅ローン控除を利用できる方のみ)。
が、その書類を提出してない・・・。これは・・・大丈夫なのか?と思って調べてみました。
すると。
昨年分から『登記事項証明書は省略できる』という事になってました!ただし『不動産番号を入力すれば』という条件付きで、です。
ではその「不動産番号とは何か?」ですが、これは登記識別情報通知(いわゆる現行制度における権利証)とか登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)に書かれている、その不動産特有の番号です。
土地なら土地、建物なら建物、それぞれ一つの不動産に一つずつつけられている番号です。上記書類をご覧いただければすぐ分かります(やたら長いです。何ケタ?と思われるはず)
いやー・・・知りませんでした・・・。不動産のプロとは言え、税金の事は良く分かってないんですよ。
というのはただの言い訳ですが、本当に何でも日進月歩。良い事ですけどね。無駄に『何でもかんでも』出させずに、省略できる所は省略するってのは良い姿勢です。
どーせ見る方も大変なんですから。
まあとにかく、弊社としては「取引後に必ず登記事項証明書をお渡しする」という手間が省略できますので、結構助かります。
不動産番号という『情報さえ』お伝えすれば良いんですからね。
という事で以上、弊社には大変珍しい『喜びのブログ』でした。それでは!