相続土地国庫帰属制度。
漢字ばっかりで一瞬『んん?』と思いますが、意味的には『そのまんま』なのでokです。
相続した土地を、国庫に帰属する制度ですね。分かりやすいっちゃ分かりやすい。
今年(2023年)の4月から始まっていた制度なんですが、10月になってようやく2件の承認が下りたとの事です。
それが
いずれも富山県という事なんですよ!
全国で1番目と2番目を独占ですよ?なんとも名誉じゃないですか!なんでも『初めて』って大変ですからね。
ではこの相続土地国庫帰属制度。そもそもどんな制度なんでしょう?
ザックリ言えば
『相続で土地を貰っちゃったけど、手に余るので国にお返しします』
という制度です。
いらない土地を国に引き取って貰えるという事で、非常に便利でラクチンな制度に見えます。
が、そこはやっぱり色んなハードルがありまして。
これもザックリ言うと。
・更地である事(建物があるとダメ)
・抵当権等の権利が付けられていない事(借金の担保や賃借の対象になってるとダメ)
・土壌汚染や境界の争いが無い事(ヤバい土地はダメ)
などの条件があります。つまり、ややこしい土地は引き取って貰えません。
その他にも色々ありますが、詳しくは法務省のページをご覧いただければ。
そして
上記のハードルをクリアすると、その次に『お金』のハードルがあります。負担金です。
これが・・・
私も『宅地で20万円』と思っていたんですが、市街化区域だと結構高くて、180㎡(54.45坪)の宅地を想定すると744,000円の負担となります。
建物がある場合、その解体費も考えなければなりませんので、それなりの負担にはなります。
なりますが!!(うるさい)
お金を払ってもいいから、とにかく物件を手放してしまいたい方にとっては、大変ありがたい制度と言えます。
さて。
第三号はどこなのか?またもや富山県なのか?
という点も気になりますが。
本当に『使える』制度かも知れませんので、私ももうちょい、勉強します!