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2026/04/08
農地は、自由ではない。富山市初の農地違反公表の真意とは?
|
断つ話

有限会社ランド・プラン

富山市において、農地の違反転用に関する事案が公表されました。
農地法第51条第3項に基づく情報公表

どうやら、富山市としては初の公表事例のようで、本日の朝刊にも掲載されています。

内容はシンプルです。

農業委員会の許可を得て「畑」として取得した土地に対し、砕石などを敷き、農機具置き場として利用していた――
つまり、許可内容と異なる用途で使用していたというものです。


では、何が問題なのか。

農地法は、日本の農地を守るための制度です。
日本は食料自給率が高くありません。だからこそ、農地は「勝手に潰していいものではない」と位置付けられています。

そのため、農地を農地以外に転用する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。
届出で足りるケースもありますが、いずれにしても「無断で用途を変える」という選択肢は存在しません。

今回のケースは、
「畑として使う」という前提で取得したにもかかわらず、実際には別用途で使っていた。
ここに違反があります。


正直に言えば、こうした事例は昔から存在していました。

私自身も、
「これは無断転用ですね」と言わざるを得ない案件に触れたことがあります。

ただし、今回のポイントはそこではありません。

“それを見逃さない時代に入った”
これが本質です。

自転車の罰則強化と同じです。
以前から存在していたものに対して、行政が「ここからは厳しくいく」と舵を切った。

今回の公表は、その意思表示と見るべきでしょう。


では、どうなるのか。

行政は「現状は違法であるため、農地に戻しなさい」と命じています。
いわゆる原状回復です。

しかし、対象面積は約3,980㎡(約1,200坪)。
これを畑に戻すとなれば、相応の費用と手間が発生するのは避けられません。

現実的にどう収束するのか。
この点については、今後の動向を見ていく必要があります。


「自分の土地なのに自由に使えないのか」

そう感じる方もおられると思います。

ただ、日本は法治国家です。
所有権は絶対ではなく、法律の枠組みの中で行使されるものです。

特に農地は、その制約が極めて強い領域です。


農地法。侮ってはいけません。

制度を知らずに踏み込めば、後戻りできない場所があります。くれぐれもご注意ください。


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    高野竜成
    有限会社ランド・プラン 代表取締役

    髙野 竜成

    略歴

    1976.3.29 富山県高岡市生まれ
     幼少期の目標は忍者か名探偵

    高岡市立横田小学校卒
     西光寺剣道場所属

    高岡市立高岡西部中学校卒
     体操部所属

    富山県立伏木高等学校卒
     硬式野球部所属

    高岡法科大学 法学部法律学科卒
     剛柔流空手道 秀武館所属

    不動産流通ネットワーク コアネット

     第8代会長

    公益社団法人 宅地建物取引業協会

     高岡支部 運営委員

    宅地建物取引士

    不動産コンサルティングマスター

    二級FP技能士

    不動産キャリアパーソン

    元 行政書士

    元 貸金業務取扱主任者

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