不動産業界に入って始めて「売買契約違反」というのに遭いました。売買契約まで交わしたのに契約不履行(債務不履行)をされるとは。
相手様にも色んなご事情があるとは思いますが、しかし、それでも「降りかかった火の粉」は払わないといけません。
と言う事で現在、裁判所にて「強制執行」の手続き中です。本日も裁判所へ書類提出に行っていたのですが、とにかく超久しぶりなので中々やりづらい。
債権回収自体はサラ金時代にもやらされていましたので『全くのシロート』というわけでは無いのですが、サラ金時代は『不動産の差押』が中心で、その他の差押はあんまりして無かったんですよ。
その他とは、給料の差押とか、自動車の差押とか、その辺です。
まあ、最近はネットで調べれば色んな情報がありますし、実際に裁判所へ行けば『ある程度の事は』ちゃんと教えて貰えるんですが、必要な情報を全て教えて貰えるわけではありません。
精神的に凹んでおりますので、中々本題まで辿り着きませんが、不動産売買における契約違反というのは要するに
「約束していた事をしてくれない」
という事です。今回の場合は『買い手がおカネを払わない』という案件ですが、逆に『売り手が物件を渡さない』という事もあります。
双方、『おカネが入って来る』『物件が手に入る』と思って売買契約を交わしているんですから、その約束が破られるとかなりの損害です。
入って来るおカネを『アテにして』商売している場合もありますし、その物件に引っ越す為に『前の住居を』出てしまっている場合もあります。
なので、そういった損害を賠償する為に不動産売買契約書には『違約金』の取り決めがなされているわけです。なんせ約束違反ですからね。なんらかのペナルティがあるのは当然です。
ちょっと違約金について詳しく説明する気力がありませんので、今日はこの辺で。
とにかく違約金の問題というのは、私が不動産業界で仕事を始めて十年以上経ちますが『初めて』です。
そうそうありませんし、あってはならない事です。
なので。
良い子の皆さんは、あんまり気にしないで結構ですよ!