最近ミョーにバタついてます。雪が少ないからか・・・。私の行いが悪いからか・・・。
さて。
今回は不動産の『告知事項あり』についてお話致します。
告知事項アリ。なんか和製ホラー映画のタイトルのようですが、不動産実務の中ではフツーに良く出てきます。
不動産のサイトを見ていても結構『告知事項あり』と書かれています。ひっそりと。ですが。
あんまりタイトルからデカデカと『告知事項ありまっせ!』みたいには書きません。
居酒屋さんやカレー屋さんの『牡蠣あります!』というようなノリとは同列に語れない問題。それが告知事項問題です。
ちなみに私は牡蠣が食べられません。怖いから(昔当たった)。
と言う事でようやく本題です。
告知事項というのは簡単に言えば『実は、特にお伝えしておかないといけない事ありまんねん』という事になります。では『特に伝えておかないといけない事』とは何か?
それが今回のタイトルにある「孤独死・事故死・自殺・他殺・自然死(の特殊な場合)」などです。しかしこの辺、今までずーっと曖昧でした。
曖昧と言うのは?
『これは告知すべきだろ』『これはまあ、告知しなくていいだろ』と、不動産業者によって個別に判断されていたからです。
私もこの辺、大変苦慮した事があります。が、2021年に国土交通省がその問題に一応の解決を付けてくれました。
と言う事で正確な所は上記リンク先をご参照いただきたいのですが、とにかく今回のガイドラインで私が一番のポイントだと思う点はこれです。
人は
結構
家で死ぬ
だから、原則として人が住宅内で亡くなっていたとしても、不動産取引時における『告知事項』には当たらない。つまり、わざわざ説明する必要はない。という事になるんです。
・・・
『特殊な場合』を除いて。
・・・
あー、また違った論点が出てきました。「じゃあどこまでが特殊な場合で、どこまでが通常の場合なんだよう!?」
と思いません?私なら思います。
ただ、今回のガイドラインでは、結構その辺も細かく考えられています。なので、気になる方は前記国交省のページをご覧下さいませ。
と言う事で、その辺の説明は超テキトーな男ですが、実際の不動産取引に当たってはしっかりガッツリ説明致しますので、どうぞご安心下さいませ。