一昨日、あるお客様からメールをいただきました。内容はこちら
今日メールしたのは年末調整についてです。
しかも私の〇〇〇〇〇(代表者注:某住宅会社)の件なのですが 、工事請負契約書を持ってきてと税務署に言われ手元の契約書確認すると印紙貼ってなくて (住宅会社に)問い合わせしたら
↓
お疲れ様です。 請負契約書の収入印紙の件ですが、本来は請負業者とお施主様の双方で印紙を貼るものである為、コピーをお渡しする行為は 脱税を促す行為にあたり、当社では禁止となってしまいました。お力になれず大変申し訳ございません。
と店長から返信ありました。 私が印紙買って貼れば良いんですかね? 双方の割印とか必要ないのでしょうか? と送りましたがスルーです そんなもんですか?
という内容。補足しますと、これは「住宅ローン控除」のお話です。
ローン控除を受けるためには「税務署で確定申告の手続き」が必要なのですが、この時 「工事請負契約書」の添付が必要になります。(新築の場合。中古住宅の場合は「不動産売買契約書」) そして今回のケースはその契約書に
「収入印紙が貼って無かった」というお話です。
正確に言うとこまかーい話になるので端折りますが、そもそも「契約書」には「所定の印紙」を貼って割印しないといけません。根拠条文は「印紙税法」かな? ちなみに、これをしないと確かに「脱税」になってしまいます。ではどうすれば良かったか?
実はこの問題「色んなやり方」はあったのですが、そもそも「二通原本を作ったのであれば」最初から双方に印紙を貼って割印しておくべきでした。
そしてもしも「各自で印紙を買って貼りましょう」というのであれば、その辺りはしっかりとお客様に説明し、「脱税になるので」と念押しもしておくべきでした。
事前に。
しかし・・・
「もしお客様が契約書を紛失していたら」この会社はどう対処するのでしょうね?それでもコピーを渡さないのでしょうか?
あ、それと「割印」のお話もありますが、印紙は「誰か当事者一人の」印鑑で消しておけば十分です。たまに
「双方のハンコを押せ!」と言ってくる上司もいましたが、それはあくまでも「形式論」です。
印紙は「貼るだけだと」また再利用出来てしまって意味ないので、とにかく「誰かの印鑑で」消せば十分です。ご安心下さい!
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