砺波市宮村中古住宅、本日ご成約となりました。誠にありがとうございます!
お断りしてしまった方におかれましては本当に申し訳ありませんでした。なんせ不動産ってヤツは一個しか無いもので・・・
さて。
タイトルにもありますが今回は住宅購入の際の『住所移転』についてです。
住所というのは『住民票上に記載されている住所地』の事です。あなたにも住所地がありますよね?
な、無い!?
確かにそういう、スナフキンのような方もいらっしゃるでしょう。それかフーテンの寅さんか。はたまた山下清か。
その辺の分類はさておきますが、住宅を買って住むからにはその場所が『住所地』となります(原則として)。
ここで問題は。
住宅を購入する事は決まったけど、現実にはまだ住宅に引っ越していない時。この局面で住民票を異動出来るのか?という事です。
不動産売買の際、『登記』というのを行うんですが、この時に『購入者の住民票』を付けないといけないんです。では、この時の住民票は『今の住民票』か『新しい(購入する所の)住民票か』という話です。
原理原則で言えば。
まずは『現在の住民票』を取って、それを持って登記申請(所有権移転登記)して、実際に引っ越して。
それから住所変更の手続き(住所異動)をして、もう一回住民票を取って、それを持ってもう一回登記申請(住所変更登記)して。という流れになります。
面倒くさくないです?
役所で2回住民票を取って、法務局で2回登記手続きしないといけないんですよ。私なら嫌ですね。
時間も手間も掛かりますし、専門家(司法書士)に頼んだらそれぞれで手数料を請求されます(仕事なので当たり前ですが)。
なので。
不動産売買の実務においては『先に住所異動して、新しい住民票を取る』という事をしています。それで登記手続きをすれば一回で終わるからです。
厳密に言えばこの時。
『実際にはまだ住んでいない(転居してない)』ので、その辺でお役所の方からどーのこーの言われる時はあります。
「実際に住んでから来て下さい」とか。
しかし、お役所の方は『いつもお役所』にいるので分からないでしょうが、こちとら庶民はそんなにしょっちゅう役所に行けないんですよ!
平日の!!日中に!!!
ね?
そして、そんな細かい事を言ってたら、実際の世の中は上手く回りませんよ。
ね?
総務省のページを見ても
『住所変更の届出は法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります』
とありますから、届出しない事はマズいんでしょうが、『早めに届出をする事』に対してはそんなにダメな事とは思えません。
よね?
なので、さらっとやりましょう。
さらっとやればいいんです。分からない事があれば聞いて下さい!