たまには不動産屋らしいネタを。弊社は『高岡市の中古住宅専門不動産店』という事で、文字通り『高岡市の』『中古住宅』をメインに扱っています。
すなわち。『高岡市以外』『中古住宅以外』の案件は基本的にお断りするようにしています。が、ここが結構難しくて。
以前お取引があった方や、お世話になった方からのご紹介、あと「他では上手く進まなくて・・」と言われると、無碍には出来ません。
と言う事でたまに『高岡市の中古住宅』以外の案件も扱っているんですが、現在もそんな感じで『農地売買』に携わっております。
農地にも色んな注意点があるんですが、今回はその中で『固定資産税』についてお話しておこうと思います。固定資産税。不動産を所有している方なら毎年支払っているアレです。
まずザックリとした結論として。
農地から宅地や雑種地(非農地と言います)に地目を変更すると、固定資産税が上がります。何故か?農地という『農業しか出来ない』土地が『住宅とか会社とかを建てられる(価値の高い)土地に』生まれ変わるからです。
では、どれだけ上がるのか?
ここは『その土地によって』様々な条件があるので一概には言えないんですが、現在私が扱っているケースですと『約3倍』になります。
今まで払っていた固定資産税額が毎年10万円だったと仮定すると、今後は毎年30万円になるって事です。
・・・
払えます?
いや、私なら到底無理ですが、皆様なら払えるでしょう。しかし果たして『そこまでのコストを掛けて』その土地を所有する意味があるか?は冷静に計算しないといけないでしょうね。
ただ、住宅を建ててしまえば。
『住宅用地の軽減措置』というのがあり、固定資産税額は劇的に安くなります。いくら安くなるか?はケースバイケースなのでここでは述べませんが、このページが分かりやすかったのでご紹介だけしておきます。
とにかくザックリ言えば、住宅を建てると『土地に関する固定資産税は』安くなるって事です。
ま、その代わりに『住宅(建物)』に掛かる固定資産税が増えるんですけども。しかし『更地』のままにしておくよりは全然安くなります。
メッチャクチャ豪華な住宅を建てない限りは・・・
なーんか、この機に色々考えてると。
結構我々は『税金』を負担しているよなあと思います。色んな場面で税金を払ってますよね?
いや、払うのはいいんですけど!!正しく使って貰いたいなあ!!と思うわけです。
消費税はドンドン上がってますし、マイナカードなんてのもめちゃくちゃ経費が掛かっているようですし。インボイスなんていう制度も始まってしまうし。どうなる事やら。
最後は愚痴になってしまいました。すみません。
3 件の投稿
雑種地で時価30万以下なら固定資産税はかからないと聞きましたが
雑種地で時価30万以下なら固定資産税はかからないと聞きましたがどうでしょう。
そうですね。固定資産税の場合『免税点』というのがあります。課税標準額(時価ではなく)が『土地30万円・家屋20万円』に達しなければ税金は掛かりません。
正確には『同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。この金額を免税点といいます。』と言う事で、その額が先程の『土地30万円・家屋20万円』と言う事になります。
そんなわけなので。
複数所有しているうちの一つの土地の課税標準額が30万円以下であっても、その他の土地と合わせて30万円以上となる場合は、他の土地と合わせて固定資産税が賦課されているようです。
ちなみに。
『土地』で30万円ということですから、雑種地であろうと農地であろうと宅地であろうと、とにかく『課税標準額が』30万円に達しなければ固定資産税は掛からないという事なんでしょうね。