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2023/10/06
相続土地国庫帰属制度。第一号・第二号ともに富山県!
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不動産屋の日常

有限会社ランド・プラン

相続土地国庫帰属制度。

漢字ばっかりで一瞬『んん?』と思いますが、意味的には『そのまんま』なのでokです。

相続した土地を、国庫に帰属する制度ですね。分かりやすいっちゃ分かりやすい。

今年(2023年)の4月から始まっていた制度なんですが、10月になってようやく2件の承認が下りたとの事です。

それが

いずれも富山県という事なんですよ!

全国で1番目と2番目を独占ですよ?なんとも名誉じゃないですか!なんでも『初めて』って大変ですからね。

ではこの相続土地国庫帰属制度。そもそもどんな制度なんでしょう?

ザックリ言えば

相続で土地を貰っちゃったけど、手に余るので国にお返しします

という制度です。

いらない土地を国に引き取って貰えるという事で、非常に便利でラクチンな制度に見えます。

が、そこはやっぱり色んなハードルがありまして。

これもザックリ言うと。

・更地である事(建物があるとダメ)

・抵当権等の権利が付けられていない事(借金の担保や賃借の対象になってるとダメ)

・土壌汚染や境界の争いが無い事(ヤバい土地はダメ)

などの条件があります。つまり、ややこしい土地は引き取って貰えません

その他にも色々ありますが、詳しくは法務省のページをご覧いただければ。

そして

上記のハードルをクリアすると、その次に『お金』のハードルがあります。負担金です。

これが・・・

私も『宅地で20万円』と思っていたんですが、市街化区域だと結構高くて、180㎡(54.45坪)の宅地を想定すると744,000円の負担となります。

算定式はこちら

建物がある場合、その解体費も考えなければなりませんので、それなりの負担にはなります。

なりますが!!(うるさい)

お金を払ってもいいから、とにかく物件を手放してしまいたい方にとっては、大変ありがたい制度と言えます。

さて。

第三号はどこなのか?またもや富山県なのか?

という点も気になりますが。

本当に『使える』制度かも知れませんので、私ももうちょい、勉強します!

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