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2019/06/24
不動産売買の「違約金」って何ですか?何されるんですか?
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不動産業務日記

有限会社ランド・プラン

いやー、不動産業界に入って始めて「売買契約違反」というのに遭いました。売買契約まで交わしたのに契約不履行(債務不履行)をされるのは初めてです。

しかし、「降りかかった火の粉」は払わないといけないので、現在、裁判所にて「強制執行」の手続き中です。本日も裁判所へ書類提出に行っていたのですが、とにかく超久しぶりなので中々やりづらい。

債権回収自体はサラ金時代にもやってましたので『全くのシロート』というわけでは無いのですが、サラ金時代は『不動産の差押』が中心で、動産(給料とか)の差押はあんまりして無かったんですよ。

まあ、最近はネットで調べれば色んな情報がありますし、実際に裁判所へ行けばある程度の事はちゃんと教えて貰えるんですが、楽しい仕事じゃない事は確かです。

ちょっと凹んでるので中々タイトルまで辿り着きませんが、不動産売買における契約違反というのは要するに

約束していた事をしない

という事です。今回の場合は『買い手がおカネを払わない』という案件ですが、逆に『売り手が物件を渡さない』という事もあります。

双方、『おカネが入って来る』『物件が手に入る』と思って売買契約を交わしているんですから、その約束が破られるとかなりの損害です。

入って来るおカネを『アテにして』商売している場合もありますし、その物件に引っ越す為に『前の住居を』出てしまっている場合もあります。

なので、そういった損害を賠償する為に不動産売買契約書には『違約金』の取り決めがなされているわけです。なんせ約束違反ですからね。なんらかのペナルティがあるのは当然です。

ちょっと違約金について詳しく説明する気力がありませんので、今日はこの辺で。とにかく違約金の問題というのは、私が不動産業界で仕事を始めて『一回だけ』です。

そうそうありませんし、あってはならない事ですので、良い子の皆はあんまり気にしないで結構ですよ!

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