高岡市早川土地、ご契約いただきました。誠にありがとうございます。さすがに今日明日で契約は無いでしょうから、今年最後の契約となります(多分)。
今回は『農地売買』なんですが、農地ってのは何かと面倒くさいです。
大きく言えば『農地法』という法律があるからなんですけども、その窓口に当たる『農業委員会』の他、『土地改良区』とか『生産組合』などの関係者も絡んでくるのでさらっと行きません。
まあ、不動産の取引なんて『さらっと』行くわけも無いんですが・・・
その中でも農地は、とにかくさらっと行きません。手続きも煩雑ですし、時間も掛かりますし、何のこっちゃ良く分からない事も多々あります。
何のこっちゃ良く分からないものの一つとして、このブログでは以前から『万雑』を話題にしているんですが、今回は万雑の話ではなく『決済金』です。
農地売買における決済金とは何か?
簡単に言えば『農地を転用するに当たって納めないといけないおカネ』の事です。以下一問一答式にて。
Q.決済金は誰が支払うのか?
A.農地の所有者(売買の場合は売主)です。
Q.決済金は誰に納めるのか?
A.土地改良区や生産組合です。
Q.何故納めないといけないのか?
A.何故かは分かりませんが、そうしないと売買出来ないからです。
Q.何故それを払わないと売買出来ないのか?
A.何故かはわかりませんが、とにかく払わないと手続きが進まないからです。
と、ここで気になって『農地 決済金』で調べてみましたら、ちゃんと答えてくれているページがありました。以下、転用。
土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。しかし、決済金を納めずに宅地など農地以外に転用した場合、残った農地で管理運営費を負担しなければなりません。そこで、残った農地の受益者の過重負担にならないよう公平を図るため、土地改良法により決済金を納めていただくようになっています。
引用終わり。
と言う事で、ちゃんと『土地改良法』という法律に基づいて定められている規定である事が分かりました。
『何のこっちゃ良く分からない』とか言ってすみませんでした⤵単なる私の勉強不足でした⤵
日々勉強。
死ぬまで勉強ですな。
1 件の投稿
決済金の負担については確かに法的な根拠があります、ただ金額の計算方法については土地改良区の理事会で決定しますので、明確な根拠は無く過去の慣習や会の事情で変動が有り、面積当たり単価や計算期間なども各会、各年度により差があります。簡単に言えば慣習の影響力を受け任意性が強いしくみになっています。
農地転用などで全面的に土地改良区から抜けるには、1ヘクタール程度の少ない面積で50~70万円の決済金を求められることもあります。集めた決済金の残高合計金額や使途については、脱会者に伝えられた例も私は知りません。(現職の理事長、会計、理事はご存じでしょうが)
水利権の使用料は受益者負担が本来の形だと考えますが、歴史的に農業従事者や農地(水田)の保護が国策として必要だった背景があります。しかし職業選択の自由や個人の権利義務といった、基本的人権の観点から少しずつでも見直すべき時期が来ていると思います。
皆さんの御意見ヲ聞かせてください。