高岡市早川土地、ご契約いただきました。誠にありがとうございます。さすがに今日明日で契約は無いでしょうから、今年最後の契約となります(多分)。
今回は『農地売買』なんですが、農地ってのは何かと面倒くさいです。
大きく言えば『農地法』という法律があるからなんですけども、その窓口に当たる『農業委員会』の他、『土地改良区』とか『生産組合』などの関係者も絡んでくるのでさらっと行きません。
まあ、不動産の取引なんて『さらっと』行くわけも無いんですが・・・
その中でも農地は、とにかくさらっと行きません。手続きも煩雑ですし、時間も掛かりますし、何のこっちゃ良く分からない事も多々あります。
何のこっちゃ良く分からないものの一つとして、このブログでは以前から『万雑』を話題にしているんですが、今回は万雑の話ではなく『決済金』です。
農地売買における決済金とは何か?
簡単に言えば『農地を転用するに当たって納めないといけないおカネ』の事です。以下一問一答式にて。
Q.決済金は誰が支払うのか?
A.農地の所有者(売買の場合は売主)です。
Q.決済金は誰に納めるのか?
A.土地改良区や生産組合です。
Q.何故納めないといけないのか?
A.何故かは分かりませんが、そうしないと売買出来ないからです。
Q.何故それを払わないと売買出来ないのか?
A.何故かはわかりませんが、とにかく払わないと手続きが進まないからです。
と、ここで気になって『農地 決済金』で調べてみましたら、ちゃんと答えてくれているページがありました。以下、転用。
土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。しかし、決済金を納めずに宅地など農地以外に転用した場合、残った農地で管理運営費を負担しなければなりません。そこで、残った農地の受益者の過重負担にならないよう公平を図るため、土地改良法により決済金を納めていただくようになっています。
引用終わり。
と言う事で、ちゃんと『土地改良法』という法律に基づいて定められている規定である事が分かりました。
『何のこっちゃ良く分からない』とか言ってすみませんでした⤵単なる私の勉強不足でした⤵
日々勉強。
死ぬまで勉強ですな。