不動産業をやってると色んな事に出くわしますが、私が「意外だなあ」と思うのが「私道の多さ」です。結構「私道」ってたくさんあるんです。普段、我々が何気なく通っている道路でも相当な割合で「私道」があります。
昔(不動産業者になる前)は「私道」というと「私有地につき立ち入り禁止!」とか書いてあって、周りの人が迷惑しているイメージがありました。
たまにワイドショーなどでも出てきますよね。「私道トラブルでご近所さん大迷惑!」みたい特集が。しかし、良く考えると「ワイドショーに取り上げられる」という事は相当に「話題性があるから」です。
「例外的で特殊なケースだから」特集を組まれるんです。
「本日、ランド・プランが無事不動産売買契約を締結させました!」なんていう日常的なニュースは絶対に流れませんが、「被害額1億円!不動産屋の詐欺商法!」みたいなのあれば特集されますよね。これも非日常だからです。
そういう意味において。
日本中に数限りなくある「私道」においては、そのほとんどが何らのトラブルなく、普通に使われています。よって、全ての私道に対して恐れを抱く必要は無いわけです。
ちなみに不動産業者が取引に絡む場合は必ず「道路」に関しての説明があります。通行料が発生するのか?とか、住宅が建てられるのか?とか。
不動産業界には『物件調査は道路調査に始まって道路調査に終わる』という名言もあり、一言では言い表せない程の重要性を持ちます。なので、今回のブログでガッツリ説明するのは不可能です。いわゆるケースバイケースですし。
そして勿論「全ての私道が安全」というわけではなく、やはり「リスクを抱えた私道」も存在します。
その辺の見極めは大事ですし、不動産業者としてはその「リスクも正しく説明しないといけない」のですが、とにかく今回私が言いたいのは
全ての私道が危険なわけではない。
と言う事です。
全ての不動産屋が悪徳なわけじゃない。というのと、似たような論理かも知れませんね。
参考ですが、法律的に分かりやすいページがあったのでご紹介しておきます。「話し合い」や「近隣挨拶」を重視している点は「正にその通り!」と思います。
私道の「通行権」とは?トラブル対策方法を弁護士がわかりやすく解説
実際にトラブルになってしまった時は、まずは当事者同士の話し合いで、それがダメなら弁護士さんの出番です。話し合いで折り合いが付かないのなら、最後は法律で決するしかありません。
では不動産業者は何をするのか?
トラブルの予見・予知・回避です。まとめて『予防』。
そこにこそプロの不動産業者が存在する意味があるわけです。
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