万雑(まんぞう)返金で提訴。氷見実家の男性
という北日本新聞社の記事がありました。
万雑 (まんぞう)については弊社ブログでも以前ご紹介しておりました。
「まんぞ」「まんぞう」とはなんぞ!?万雑という不思議なお言葉
今回の件、率直に言えば『やっぱりそうなるよね』という気がしております。何が正解とか間違っているとかではなく、そりゃそうなるよねという話です。何故か?
万雑 って『良く分からないから』です。
万雑って、富山県に住んでいるとかなりの確率で関わる問題です。特に、不動産屋なんて仕事をしていると日常的に触れる機会が多い題材です。
しかし。
そんな私(不動産屋)でも結局の所、万雑という存在を『何のこっちゃ良く分かってない』んです。
そして、何のこっちゃ良く分からないものにお金を出す事については
『まあ、皆払ってるし』『まあ、そんな大きな金額でもないし』『まあ、昔からずっと続いてきたことらしいし』という事で、一定の納得感があれば問題は無いんです。
『納得感があれば問題が無い』って事は?逆に言うと?
『納得感が得られない場合は問題になる』と言う事ですよね。で、今回の請求訴訟は『納得感が得られなかった』という事でしょう。
これは別に『万雑』に限った事ではありません。不動産取引であろうと我々商売人の商行為であろうと、お客さんからの納得感が得られないとトラブルになってしまいます。
とまあ、グダグダと雑感を書いてみましたが、あくまでも個人的な雑感ですよ。令和6年2月19日から弁論準備手続きに入るという事ですから、その成り行きを注視したいと思います。
最後に。
今回の件は『万雑そのものに対して』不当だと言っているわけではなく、『入居者(この場合は原告の親御さん)が入退院を繰り返し、福祉施設に入居している間や、入居者が亡くなった後も万雑の請求があり続けたのが不当』だと言う内容のようです。
つまり、「今まで通り住んでいたわけじゃないのに、何故いつも通り払わないといけなかったんですか!?」という話です。
返金を求めている額としては万雑割35,380円。そして精神的な損害に対する慰謝料10万円。
この訴訟は『地方自治』『不動産取引の実務』といった観点からも非常に興味深いものになると思っています。
注視します。
有限会社ランド・プランをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで届きます。
7 件の投稿
よくわからない搾取はやはりおかしいですよね
詳細を教えていただき地域のために必要ならばと思うますが
税金も然り
減税減税と言いながら
しれっと社会保険料や別税をあげて
政治家のお偉いさん達の給与は下げない
市役所等の公務員だって高級取りは奥の席で踏ん反りかえって
窓口で意味不明な市民に接しているのは
948円のパートさんだったりしますからねって
脱線ww
どうしてもそう感じてしまいますよねえ。我々庶民としては。上の人ばっかりが得をしているように感じてしまいます。
「自らを律する事が出来る」素晴らしい「上の人」が増えるのを祈るばかりです。
住んでいなくても土地がありそこから出る雨水の河川や道路の管理費に当てています。我が町内では
コメントありがとうございます。
地域ごとに色々な取り決めがある(農家だけとか、実際に住んでいる所だけとか)ようですが、私の関わった案件も概ねそんな感じ(住んでいなくてもそこに土地があれば賦課される)ですね。
実際の情報をいただき、誠にありがとうございました!
私の実家では90才を過ぎた母が年間10万円超の万雑を払い続けています。内訳は農地や用水関係の賦課金が約6万円、共同作業の不参加負担金が4日間で3.2万円、自治会費相当費(募金・寄付・神社修繕費初穂料・飲食代等を含む)が約2万円です。体の不自由な遺族年金で生活する独居老人の負担としては多額だと感じました。
最近施設に入ることを母の近所からの要請もあり、県外の施設に住民票を移動し転居しましたが、退去時に4名の区長さんたちに取り囲まれ、今後も約10万円の万雑を支払うようにと告げられました。母に万一の時は、子や孫が土地(水田を含む)や家屋がある限り永続的に支払うようにと説明されました。これまでも農地は一切耕作せず、加えて今後は居住も無くなるのですが怖い社会ですね。
多数の方の御意見をお伺いできれば幸いです。
税金以外の賦課金(自治会費、万雑費等)は任意のもので法的強制力はないでしょう(自治会に加入し、加入している自治会の規約に規定があるなど、別途契約が成立していれば別ですが)。
任意加入(加入義務のない)の自治会は退会(自治会側は理屈をこねて拒否するかもしれませんが、会長宛に内容証明で退会する旨を通知すれば、法的には退会したことになる)し、万雑費や不参加負担金なども一切支払いに応じなければ良いのです(不参加に対する罰則は任意団体である自治会非加入の非会員には適用できない)。これらは法的には一切強制力のない請求ですから。
氷見市に土地を所有されている方の返還請求訴訟は棄却されたようですが、任意で支払ったものに対する返還請求が認められなかっただけ(任意のものを自身の判断で払っていたのだから返還請求は難しい)でしょう(支払いを拒否し、それでも請求されたら、「債務不存在訴訟」をすればよかったと思います)。
相手に請求する自由はありますが、あなたがそれに従って支払いをする義務がある訳ではありません。既に県外に転居され、いわゆる「村八分」を受けたとしても実害は少ないでしょうから、毅然と拒否すれば良いのです。
匿名さん、コメントありがとうございます。私が『立場上言いたくて言えなかった』事が網羅されております。全く仰る通りで、法的強制力はないのです。あくまでも『任意で』払っているだけの事なので『応じなければ良い』という話になります。
ちなみに私が『立場上』と書いたのは、不動産業という仕事柄『自治会の方や万雑を集金せざるを得ない方』と接する事も多いので、その辺の配慮となります。また、その地域にお住まいになる方に『地域の為にご理解・ご協力をお願いします』とお願いしている以上、『払わなくて良いです』とは言えないのです。
なお、『いわゆる村八分を受けたとしても実害は少ない』というのも『全くその通り』としか言いようがありません。端的かつ整然としたコメントをいただき、誠にありがとうございました!